選定療養とは?

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
令和8年6月から、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の2分の1である20円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで特別の料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
また本制度の対象外となる場合もございますので、詳しくは下記「選定療養の対象外の場合について」をご確認ください。
※長期収載品とは、同じ成分のジェネリック医薬品(後発医薬品)がある先発医薬品のこと
一部ご負担いただいた「特別の料金」により、薬局の収入が増えることはありません。国民医療費は増加傾向にあり、国は先発医薬品からジェネリック医薬品(後発医薬品)への置き換えを進めています。「特別の料金」を患者さまにご負担いただくことで、医療保険財政を改善し、将来にわたり国民皆保険を守っていくことを目的として導入された制度です。公費負担医療・こども医療費助成等を受けている方も対象です。
本ページでは、制度の仕組みや薬の種類によるご負担の違いについて紹介します。

「特別の料金」のイメージ

選定療養の対象外の場合について

医療機関において先発医薬品の使用が必要であると判断された場合は対象外となります。
・先発医薬品とジェネリック医薬品で効能・効果に差異がある場合で、また患者さまの治療のために使用が必要な場合
・ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用による副作用や治療効果に差異があったと判断され、安全性の観点等から必要な場合
・学会が作成しているガイドラインにおいて切り替えないことが推奨されている場合
・調剤サービスを提供する上で問題がある場合 (例:薬の性質により服用1回分ごとにまとめることが難しい場合)
また、薬局にジェネリック医薬品(後発医薬品)の在庫がない場合は、「特別の料金」のご負担はございません。
服用中の薬が対象になるかにつきましては、薬局スタッフへご相談ください。

■厚生労働省ポスター

参照:厚労省HP

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